体罰?


文部科学省が,体罰にあたらない事例,を通知するようです.


今日もつまらない独白なので,読みたいという珍しい人だけどうぞ.


 【体罰にあたらない事例】
 〈1〉放課後も教室に残して指導する
 〈2〉授業中、教室に起立させる
 〈3〉学習課題や掃除当番をほかの子供より多く課す
 〈4〉授業中に立ち歩く子供をしかって席につかせる
 〈5〉騒いでほかの子供の邪魔をした場合などに、別室で指導するなどの措置をとった上で教室の外に出す
 〈6〉授業中にメールを打つなど学習に支障を与える場合、子供から携帯電話を一時的に預かる
 〈7〉暴力を振るう子供から教師が身を守るためなどやむを得ない場合、力を行使して子供を制止する


まぁなんていうか,ぽかーんとするような内容.4なんかちょっと理解できない.これを具体的な体罰除外例として通知しないと,教師側は萎縮して,授業中に立っている子供をしかれないということなんだろうか.そりゃ学級崩壊するのは当たり前でしょう.



そもそも,学校教育法では体罰は禁止されていて,体罰の定義が1948年の法務庁長官通達しかないらしい.この通達が,生徒に手を出すだけでなく,授業中騒いだ子供を教室の外に出す事も体罰としていて,教師側が萎縮しちゃってるとのこと.そこから体罰の定義が60年近く見直されておらず,今になってようやく見直しをしようかって話になっているのが現状.まぁ90年代に学生をした僕的には,普通に先生方は殴ったりしてましたし,それに対する違和感・不当と感じることもなかったんですけど.


ちなみに,48年通達と同様の内容で,49年に『生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得』が発表されています.

1、用便に行かせなかったり食事時間が過ぎても教室に留め置くことは肉体的苦痛を伴うから体罰となり、学校教育法に違反する。
2、遅刻した生徒を教室に入れず、授業を受けさせないことは例え短時間でも義務教育では許されない。
3、授業時間中怠けた、騒いだからといって生徒を教室外に出すことは許されない。教室内に立たせることは体罰にならない限り懲戒権内として認めてよい。
4、人の物を盗んだり、こわしたりした場合など、こらしめる意味で、体罰にならない程度に、放課後残しても差支えない。
5、盗みの場合などその生徒や証人を放課後訊問することはよいが自白や供述を強制してはならない。
6、遅刻や怠けたことによって掃除当番などの回数を多くするのは差支えないが、不当な差別待遇や酷使はいけない。
7、遅刻防止のための合同登校は構わないが軍事教練的色彩を帯びないように注意すること。


これが,現在の体罰の定義なるもののようですが,なんだかなぁって感じ.






子供は,限度を知らない所を持っているのは仕方ない.教師をきっちり選抜して,教師に権力を与えて,教師として適格かどうかを常に見直していく事が必要なのでは.子供を殴る先生=悪い先生,とは到底思えなくて,子供も,殴られても仕方ないと思える教師,なんでこんな奴に殴られなければならないのかと思う教師,そのあたりの見分けはつくはずなのに.


なんだかなぁ.